労働安全衛生法により、事業場の業種、規模によって安全管理者を選任することが義務付けられていますが、安全管理者とは一体何をするのでしょうか?また、資格はどのようにして取得するのでしょうか?
安全管理者とは、作業を安全に行うために技術的なことを管理するのが安全管理者です。安全管理者は建物や設備等が安全であるか定期的に点検したり、危険がある場合に応急措置をしたり、安全な作業をするために従業員を指導したり訓練したりすることが仕事で、厚生労働対人の定める研修を終了し、理科系の大学を卒業しているなどの資格が必要です。
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労働安全衛生法で安全管理者の選任をしなければならないと定められている業種は建設業、鉱業、石油製品製造業、建設業、運送業、造船業などです。平成18年から安全管理者の資格要件が見直され、安全管理者に選任できるのは、厚生労働大臣が定める研修を受けた人でなければならないということになりました。安全管理者の選任時研修は各地で2ヶ月開催されています。
平成18年10月から安全管理者の資格要件として安全管理者選任時研修の受講が義務付けられました。 安全管理者選任時研修は、職場の安全を守るために必要な知識を身につけるための研修ですが、誰でも受けられるわけではなく、理科系の大学や高校を卒業していることや、産業安全の実務経験が必要です。 また、既に安全管理者に選任されている人でも、選任されて2年未満の人も安全管理者選任時研修を受ける必要があります。研修の受け漏れがないように注意しましょう。
安全管理者として選任されるには厚生労働大臣が定める資格要件を満たしている必要があります。例えば、理科系の大学を卒業して、2年以上の産業安全実務の経験があること、理科系の高校を卒業して4年以上の産業安全実務の経験があることなどですが、理科系の大学や高校を卒業していない人は安全産業実務7年以上の経験が必要になります。平成18年10月からは、これに安全管理者選任時研修を受けることが加えられました。